2009-03-17 第171回国会 参議院 法務委員会 第3号
まず、事案の概要と裁判所の対応について申し上げますと、まず事件の発端は、今、埼玉の裁判所の方でこの事件、偽造の債務名義、要するに調書判決の正本があるということが判明したわけでございます。それで、その後の捜査でありまして、これが内部の犯行の疑いが強まりまして、十二月七日、京都家裁の書記官であった広田照彦という者が逮捕されまして、二十六日、さいたま地裁に起訴されました。
まず、事案の概要と裁判所の対応について申し上げますと、まず事件の発端は、今、埼玉の裁判所の方でこの事件、偽造の債務名義、要するに調書判決の正本があるということが判明したわけでございます。それで、その後の捜査でありまして、これが内部の犯行の疑いが強まりまして、十二月七日、京都家裁の書記官であった広田照彦という者が逮捕されまして、二十六日、さいたま地裁に起訴されました。
その理由といたしましては、刑事事件の場合には、民事訴訟法の百八十九条一項のように「判決原本ニ基キ」という文言がございませんし、また刑事訴訟規則二百十九条には、公判調書に判決主文や理由の要旨を記載させてそれを判決書にかえるといういわゆる調書判決の規定がございます。そういうようなことから、刑事事件の場合には判決原本に基づかないで言い渡しができるのだというふうに一般的に解されているわけでございます。
ところが一片の一中隊長の報告だけにたよって、法律できめなければならぬ公判調書、判決文及び死刑執行始末書の不存在について一体どう考えるか。何によって吉池らが敵前逃亡をやって死刑になったというらく印を押すのか、私はその点をお伺いしたい。
これは本来調書、判決の合理化とは関係のない規定でございますが、この規定も削除になつたのでございます。 要するに修正の主なる点は三百九十九条の一項の三号が全部削除になつたことと、それから調書、判決の合理化に関する改正規定が全部削除になつたこと。即ち最高裁判所の規則に細部を任せるという規定が全部削除になりまして、現行法通りということになつた次第でございます。
それからなお刑事訴訟法におきましても、刑事の重大な判決につきましてやはり判決書の方式につきましては、刑事訴訟規則で二百十八条であるとか二百十九条という規定があるのでございまして、起訴状記載の公訴事実を引用することができるとか、或いは調書判決を認めるとかいう規定があるのでございまして、民事でもやはり同じような必要が生ずるわけでございまして、このように改めようという趣旨でございます。
で、この欠席判決の割合がどのくらいあるかと言いますと、地方裁判所に例をとりますると、大体百件のうち四十件は欠席、相手方が欠席して裁判がなされるという数字が出ておりますので、せめてそういつた欠席判決などにつきましては調書判決ということを考えていいじやないか。
実は近ごろあまり勉強いたしておりませんので、質問いたすのはどうかと思うのでありますが、今度の民事訴訟法の改正について、さつき高橋君からも御質問がありましたように、調書、判決方式の合理化をはかるために、最高裁判所のルールにこれをまかすということ、この点であります。
これによりまして、あるいは調書判決の制度、訴状その他の準備書面の引用等が可能と相なるであろうと思うのであります。なお簡易裁判所の判決については三百五十九条、また控訴審の判決については三百九十一条に特例が規定してございますが、判決の方式については、すべて百九十一条に統一的に規定され、この特例に類する事項はすべてこの規則にゆだねられることになるわけであります。
これによりまして或いは調書判決の制度、訴訟その他の準備書面の運用等も可能となることと思われるのであります。 なお、簡易裁判所の判決につきましては、三百五十九条に、又控訴審の判決につきましては三百九十一条に特例が規定してございますが、これらの特例も判決の方式に関するものでありますので、すべて百九十一条で統一的に規定いたしまして、特例に類する事項は規則に委ねられることとなるわけであります。
それから控訴審におきましても、上告の申立てがなく、かつ判決宣告の日から五日以内に判決謄本の請求がない、つまり確定してしまつたような事件については調書判決の制度を認め、判決の簡略化をはかつて行きたい、大体そういうことを考えております。